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国家公務員共済組合法施行令 第九条 (厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)

第九条

連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。

2連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。

3連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第二項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。

4連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。

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(恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲)

施行法第五条第二項第二号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者には、同日において旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。

(増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)

施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項若しくは第四項、四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項(これらの規定を同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、附則第二条第一項(附則第四条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第二条第二項(附則第三条第二項、附則第四条第三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。

(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。

2平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。

法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三及び附則第十三条の九並びに平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第九十三条の三並びに昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。

(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)

平成二十六年四月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十七万九千七百円」とする。

3平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。

4平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。

5平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。

6平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。

7平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。

8平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

  1. 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
  2. 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2特定収入組合員に係る令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

3特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。

施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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