(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て) 第百四十三条 改正後国共済令第九条第三項及び第四項の規定は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)の積立てについて準用する。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗