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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十三条 (国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

第百四十三条

改正後国共済令第九条第三項及び第四項の規定は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)の積立てについて準用する。

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