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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十二条 (国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)

第百四十二条

平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「国の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十条第一項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十二条(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)について教えてください」と聞く

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