(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)
第百四十二条
平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「国の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十条第一項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。
平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「国の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十条第一項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。