(国の組合の経過的長期給付に相当する給付)
第百四十一条
平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。
- 一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金
- 二
- 三旧国共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧国共済法第百二十一条第一項第二号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の百十分の十に相当する給付
- 四
- 五平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金のうち同項においてその例によることとされる改正前国共済法第八十七条の七第二号の規定の例により算定した額の百分の二百に相当する給付
- 六改正前国共済施行法第三条の規定による給付