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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第八十八条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

第八十八条

控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第八十八条(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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