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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第八十四条 (遺族共済年金のみなし従前額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)

第八十四条

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

5平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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