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国家公務員共済組合法施行令 第八条の二 (連合会の業務として計算をすべき費用)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(連合会の業務として計算をすべき費用)

第八条の二

第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。

2第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。

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平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十七年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

2平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第二項の規定により得た数とする。

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