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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十四 (厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)

第百十四条の二十四

受給権者は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第一号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 氏名を改めたとき年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
  2. 払渡金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く)新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載したもの、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  3. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき新たな払渡金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの

3連合会は、第一項又は前項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会はその受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4連合会は、第二項第一号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。

5厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(以下「老齢厚生年金の繰下げ待機者」という。)が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項又は第二項に定める場合に該当するときは、第一項又は第二項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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