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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十五 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

第百十四条の二十五

厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 年金の種類
  3. 個人番号又は基礎年金番号
  4. 年金証書の記号番号
  5. 受給権の消滅の事由

2老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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