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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十六 (未支給の厚生年金保険給付の請求)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(未支給の厚生年金保険給付の請求)

第百十四条の二十六

厚生年金保険法第三十七条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した受給権者との続柄
  2. 一の二
    請求者の個人番号
  3. 死亡した受給権者の氏名及び生年月日
  4. 死亡した受給権者の基礎年金番号
  5. 年金証書の記号番号
  6. 死亡した者の死亡年月日
  7. 請求者より先順位の厚生年金保険法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  8. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2受給権者が死亡した場合であつて、厚生年金保険法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第三十条第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに同規則第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、同規則第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を連合会に提出しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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