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国家公務員共済組合法施行規則 第六十条 (出納計算表の提出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出納計算表の提出)

第六十条

出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。

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