条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第五十八条 (帳簿の記入)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(帳簿の記入)

第五十八条

本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十条第一項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。

2本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第五十八条(帳簿の記入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(帳簿の種類) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第五十九条(照合の責任) →