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国家公務員共済組合法施行規則 第五十九条 (照合の責任)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(照合の責任)

第五十九条

出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。

2出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

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