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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十三 (本人確認情報の提供を受けることができない厚生年金保険給付の受給権者に係る届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(本人確認情報の提供を受けることができない厚生年金保険給付の受給権者に係る届出)

第百十四条の二十三

連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 年金の種類及び年金証書の記号番号
  3. その他必要な事項

2前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。

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