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国家公務員共済組合法施行規則 第百十七条 (公務障害年金の決定の請求)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(公務障害年金の決定の請求)

第百十七条

公務障害年金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 退職年月日
  3. 給付事由の発生原因
  4. 初診日及び障害認定日
  5. 障害の原因である病気若しくは負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨
  6. 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項第四十七条の三第二項第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
  7. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は法第九十七条第一項(令第四十八条第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
  8. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  9. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 組合員期間等証明書
  2. 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 請求者について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償に係る当該補償の同法第三条第一項に規定する実施機関の長の証明書
  4. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  5. 障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
  6. その他必要な書類

3連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この条において同じ。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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