(年金証書の再交付の申請の特例)
第十六条の四
改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。