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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十六条 (なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

第十六条

なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二第百十四条の二の二第百十四条の二の三第二項第二号第百十四条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の四から第百十四条の四の三まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の六から第百十四条の十二の二まで、第百十四条の十三第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号、第百十四条の十四第二項第二号第百十四条の十五第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の三第百十四条の十七第一項第二号第百十四条の十九から第百十四条の二十三まで、第百十四条の二十四第一項第三号及び第四号、第百十四条の二十五第百十四条の二十六第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項、第百十四条の二十七第二項第二号第百十四条の二十八第五項第百十四条の二十八の二第三項第百十四条の二十八の三第三項第百十四条の二十九第三項及び第四項、第百十四条の三十一第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二から第百十四条の三十七まで、第百十四条の三十九第二項第百十四条の四十一第百十四条の四十二第二項第二号第百十四条の四十三並びに第百十四条の四十五の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

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