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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十六条の二 (改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)

第十六条の二

改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日
  4. 年金証書の記号番号

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第十六条の二(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)について教えてください」と聞く
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