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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十条の七 (派遣労働者等の福祉の増進)

昭和六十年法律第八十八号法律
(派遣労働者等の福祉の増進)

第三十条の七

第三十条から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

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