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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十条の六 (就業規則の作成の手続)

昭和六十年法律第八十八号法律
(就業規則の作成の手続)

第三十条の六

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。

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