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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十条の五 (職務の内容等を勘案した賃金の決定)

昭和六十年法律第八十八号法律
(職務の内容等を勘案した賃金の決定)

第三十条の五

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。

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