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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十七条 (契約の解除等)

昭和六十年法律第八十八号法律
(契約の解除等)

第二十七条

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

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