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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第七十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十年法律第八十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十三条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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