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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第七条 (許可の基準等)

昭和六十年法律第八十八号法律
(許可の基準等)

第七条

厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
  2. 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(労働者派遣の期間に係る経過措置)
附則

新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第一項において同じ。)であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、新労働者派遣法第二十六条第十項中「第七項」とあるのは「第七項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第七条第一項」と、労働者派遣法第二十八条及び第三十一条中「又は第四節の規定により適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」とする。

2前項の派遣先は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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