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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十条の三

昭和六十年法律第八十八号法律

第四十条の三

派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

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