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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十二条 (相談及び援助)
昭和六十年法律第八十八号
法律
(相談及び援助)
第五十二条
公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
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