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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第二十条の二

平成三年法律第七十六号法律

第二十条の二

事業主は、労働者が第十九条第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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