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船員職業安定法 第九十一条の二 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

第九十一条の二

船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条第十六条同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二第二十一条第六項第二十三条の二第二十三条の三第七項第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

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