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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
› 第十六条の四
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十六条の四 (準用)
平成三年法律第七十六号
法律
(準用)
第十六条の四
第十六条
の規定は、
第十六条の二第一項
の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
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この条文が参照している条文
第16条
第16条の2
この条文を参照している条文
船員職業安定法 第91条の2
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の3
第56条の2
船員職業安定法施行令 第1条
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