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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十六条の四 (準用)

平成三年法律第七十六号法律
(準用)

第十六条の四

第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。

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