条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十六条 (不利益取扱いの禁止)

平成三年法律第七十六号法律
(不利益取扱いの禁止)

第十六条

事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十六条(不利益取扱いの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(介護休業期間) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 目次 第十六条の二(子の看護等休暇の申出) →