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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第二十三条の二

平成三年法律第七十六号法律

第二十三条の二

事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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