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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十五条 (苦情の自主的解決)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(苦情の自主的解決)

第十五条

事業主は、第六条第七条第九条第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

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