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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十四条 (検討)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(検討)

第十四条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

  1. その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
  2. 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
  3. 前号の計画で定める措置の実施
  4. 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
  5. 前各号の措置の実施状況の開示
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