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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十九条 (調停)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(調停)

第十九条

前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。

2調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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