(女性労働者に係る措置に関する特例) 第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗