(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗