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次世代育成支援対策推進法施行規則 第四条 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等)

第四条

第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。
    2. 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。
    3. 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
    4. 策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
    5. その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の三十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数((3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
    6. その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
    7. 次のいずれにも該当すること。
    8. のいずれにも該当しないこと。
  2. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イからチまでのいずれにも該当すること。
    2. 次のいずれにも該当すること。
  3. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 第一号イからニまで、ヘ、ト(2)及びチのいずれにも該当すること。この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。
    2. 中小事業主(計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。
    3. 次のいずれにも該当すること。
  4. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イからハまでのいずれにも該当すること。
    2. 第二号ロに該当すること。

2第十三条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

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(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に次世代育成支援対策推進法第十三条の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条に規定する基準については、なお従前の例による。

2この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第四号の規定は、施行日以後に一般事業主行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った次世代育成支援対策推進法第十三条の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。

3この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の計画期間(次世代法第十二条第二項第一号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。)の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主(中小事業主を除く。第三項において同じ。)が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成三十三年四月一日前に一般事業主行動計画の計画期間の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策(次世代法第二条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。)の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度(次項において「公表前事業年度」という。)が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4中小事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、平成三十三年四月一日前に公表前事業年度が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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