(法第十三条の申請)
第三条
法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
改正法附則第二条に規定する事業主については、平成二十四年六月三十日までの間、新次世代則第四条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
2平成二十四年七月一日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。