条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法施行規則 第三条 (法第十三条の申請)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十三条の申請)

第三条

第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等)

改正法附則第二条に規定する事業主については、平成二十四年六月三十日までの間、新次世代則第四条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。

2平成二十四年七月一日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法施行規則第三条(法第十三条の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の四(法第十二条の二第二項の周知の方法) 次世代育成支援対策推進法施行規則 目次 第四条(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) →