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次世代育成支援対策推進法施行規則 第二条の四 (法第十二条の二第二項の周知の方法)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十二条の二第二項の周知の方法)

第二条の四

前条の規定は、法第十二条の二第二項の周知を行う一般事業主について準用する。

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