(法第十二条の二第一項の周知の方法) 第二条の三 法第十二条の二第一項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗