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次世代育成支援対策推進法施行規則 第二条の二 (準用)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(準用)

第二条の二

第一条の二の規定は法第十二条第五項の規定により一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする一般事業主について、第一条の四の規定は法第十二条第六項において準用する同条第四項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。

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