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次世代育成支援対策推進法施行規則 第一条の四 (法第十二条第四項の公表の方法)
平成十五年厚生労働省令第百二十二号
府省令
(法第十二条第四項の公表の方法)
第一条の四
法
第十二条第四項
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
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