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次世代育成支援対策推進法施行規則 第二条 (法第十二条第五項の届出)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十二条第五項の届出)

第二条

第一条の規定は、法第十二条第五項の届出を行う一般事業主について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置)
附則

施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)に関して事業主(改正法附則第二条に規定する事業主を除く。)が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新次世代則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれ第一条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下この条において「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新令第四条第九号イ及び第五条の三第六号の規定は、施行日前に行われた法第十五条及び第十五条の五の規定による認定の取消しについては、適用しない。

3新令第四条第五号に定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われた法第十三条又は第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。

4法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日後に法第十三条又は第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第四条第五号の適用については、同号本文中「計画期間において」又は「当該計画期間において」とあるのは、「平成二十九年四月一日から当該計画期間の末日までの期間において」とすることができる。

5施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主が公表する法第十五条の三第二項に規定する次世代育成支援対策の実施の状況については、新令第五条の四第四号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)
附則

中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新令第四条第一項第一号ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準(当該基準中、育児休業等をした男性労働者の割合及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。)については、同号ホの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十三条(新令第四条第一項第一号及び第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。)の申請については、なお従前の例によることができる。

3施行日前にこの省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則(第六項において「旧令」という。)第四条の基準を満たすものとして法第十三条の規定に基づく認定を受けている事業主が新令第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。

4法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下このホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第四項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。

5新令第五条の三第一項第一号ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。

6施行日前に旧令第五条の三の基準を満たすものとして法第十五条の二の認定を受けている事業主が新令第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第五条の三第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。

7法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号ロ及びニの適用については、同号ロ(2)中「であって計画期間」とあるのは「であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ(1)中「限る。(2)において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ(2)中「計画期間の開始日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの(出産の日に在職している者に限る。)」とすることができる。

8この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

9この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新令第四条第一項第一号ホに定める基準、同号ヘに定める基準及び同号トに定める基準、同項第二号イに定める同項第一号ホ、ヘ及びトに係る基準、同項第三号イに定める同号イにおいて読み替えて適用する同項第一号ヘ及びト(2)に係る基準並びに同項第三号ロに定める基準並びに同項第四号イに定める同項第三号イ及びロに係る基準については、それぞれ同項第一号ホ、ヘ及びト、同項第二号イ、同項第三号イ及びロ並びに同項第四号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十三条の申請については、なお従前の例によることができる。

3法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホ、ヘ及びト並びに同項第三号ロの規定の適用については、同項第一号ホ中「計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「令和七年四月一日から計画期間の末日までの期間(以下このホ、ヘ、ト及び第三号ロにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「、当該計画期間」とあるのは「、計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第三項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」と、同号ヘ中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ト(1)(i)中「計画期間の」とあるのは「特例計画期間の」と、同号ト(1)(i)及び(ii)中「計画期間終了事業年度」とあるのは「特例計画期間終了事業年度」と、同号ト(2)中「男性労働者の」とあるのは「特例計画期間において男性労働者の」と、同項第三号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ(2)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」とすることができる。

4新令第五条の三第一項第一号イに定める新令第四条第一項第一号ヘ及び同号ト(1)に係る基準、新令第五条の三第一項第一号ロに定める基準、同号ハに定める基準並びに同号ホに定める基準並びに同項第二号イに定める同項第一号イからハまで及びホに係る基準については、同号イからハまで及びホ並びに同項第二号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。

5法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号イからハまで及びホの規定の適用については、同号イ中「、ヘ及びト(1)」とあるのは「並びに次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第三項の規定による読替え後の第四条第一項第一号ヘ及びト(1)」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和七年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下この(1)及び(2)、ハ並びにホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ(2)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ハ中「次に掲げる」とあるのは「特例計画期間において次に掲げる」と、同号ホ中「育児休業等」とあるのは「特例計画期間において育児休業等」とすることができる。

6この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

7この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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