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次世代育成支援対策推進法施行規則 第一条の三 (法第十二条第二項第二号の目標)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十二条第二項第二号の目標)

第一条の三

第十二条第一項に規定する一般事業主は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定めるに当たっては、前条第一項各号に掲げる事項に係る数値を用いて、それぞれ定量的に定めなければならない。

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