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次世代育成支援対策推進法 第十五条 (認定一般事業主の認定の取消し)

平成十五年法律第百二十号法律
(認定一般事業主の認定の取消し)

第十五条

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。

  1. 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

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