(認定一般事業主の認定の取消し) 第十五条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。一第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗