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次世代育成支援対策推進法 第十五条の五 (特例認定一般事業主の認定の取消し)

平成十五年法律第百二十号法律
(特例認定一般事業主の認定の取消し)

第十五条の五

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。

  1. 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。
  2. 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  3. 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

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