(権限の委任)
第十八条
法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第四項及び第六項(法第十二条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十三条、第十五条、第十五条の二、第十五条の三第三項並びに第十五条の五に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第六項、第十五条、第十五条の三第三項及び第十五条の五に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第四項及び第六項(法第十二条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十三条、第十五条、第十五条の二、第十五条の三第三項並びに第十五条の五に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第六項、第十五条、第十五条の三第三項及び第十五条の五に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。