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次世代育成支援対策推進法 第二十三条 (権限の委任)

平成十五年法律第百二十号法律
(権限の委任)

第二十三条

第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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