条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第二十四条

平成十五年法律第百二十号法律

第二十四条

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(権限の委任) 次世代育成支援対策推進法 目次 第二十五条 →