条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第二十七条

平成十五年法律第百二十号法律

第二十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条第二十五条又は前条第一号から第四号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 次世代育成支援対策推進法 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →